ブラジル留学・長期滞在(家族同伴)
こんにちは。NEW HORIZON O.S.のHiroです。
今回のテーマは、ブラジル留学・長期滞在(家族同伴)です。
前回のブログ記事の内、ブラジルの部分だけを抜き出しました。
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ブラジルのビザですが、就学目的の場合は学生査証を取得します。
家族海外長期滞在を目的とした場合は二通りのケースが考えられます。
1,親が学生査証(ビザ)を取得した場合、子供は家族呼び寄せ査証(ビザ)の申請ができる。
2,子供が学生査証を取得した場合、親は家族呼び寄せ査証の申請ができる。
この2番目のケースですと、親(家族呼び寄せ査証保持者)はブラジル国内での報酬を目的とした就労が可能です。
さらに、子供の祖父母も家族呼び寄せ査証の対象になります。
下記のブラジル現役弁護士さんが運営する、ブラジル法律ニュースさんの記事が参考になります。
ブラジル法律ニュース - 家族呼び寄せビザとブラジルでの就労
家族呼び寄せビザとブラジルでの就労 ブラジル在住の日本人駐在員の家族(配偶者・子)で、家族呼び寄せを目的としてブラジルに来ている者は国内においてどうような活動ができるのかと言う質問が多数寄せられています。
https://www.facebook.com/fator.adv.br/posts/4959801224048250/
JETROさんのウェブサイトも参考になります。
下記はJETROさんウェブサイトからの抜粋です。
抜粋始め。
家族呼び寄せ
ブラジル国籍者および居住許可を有する外国人(呼び寄せ人)が、配偶者およびブラジルの法秩序における内縁関係者(性別を問わない)、子供、ブラジル人の子供がいる者、居住許可を保持する子供がいる者、父母・祖父母、18歳未満の兄弟姉妹・孫、または年齢を問わず呼び寄せ人に経済的に扶養されていることを証明できる兄弟姉妹、ブラジル人の後見人・監護者・管財人(被呼び寄せ人)を呼び寄せる際に発給される。被呼び寄せ人としてビザもしくは居住許可を得た者は呼び寄せ人にはなれない。
抜粋終わり。
詳しくは、下記のJETROさんウェブサイトをご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/invest_05.html
在東京ブラジル総領事館の学生査証および家族呼び寄せ査証のウェブサイトを貼っておきます。
VITEM IV-学生査証
https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/visa/vitem-iv
https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/visa/vitem-xi
在名古屋ブラジル総領事館の学生査証および家族呼び寄せ査証のウェブサイトも参考になりますので貼っておきます。
VITEM IV-学生査証
VITEM XI-家族呼び寄せ査証
学生査証の有効期限は1年(学生査証保持者に同行する家族呼び寄せ査証保持者も1年)ですが、ブラジル国内の居住地を管轄している連邦警察で延長可能です。
延長した場合の査証の有効期限も1年ですので、学業が続く限り、毎年延長手続きをすることが必要になります。
就労ビザに切り替え、就労ビザで2年滞在すると、無期限滞在ビザ(永住権)に切り替えができます。
ブラジルに関しましては、以前、ブログ記事にしましたので、よろしければどうぞ!
『BRICSの一角を担う南米の大国、ブラジル』
https://ameblo.jp/hiro-latinoamerica/entry-12825901240.html
今回もお読みいただき、ありがとうございました!
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