現地パラグアイ在住の通訳者による申請お手続きサポートです。
パラグアイ一時滞在許可(2年間有効で、2年の有効期限に達する90日前から永住権の申請が可能です)および永住権の申請お手続きサポートをご提供いたします。
2025年8月より、パラグアイへの教育移住や留学の一括サポートのご提供を開始いたします。
一括サポートに含まれますのは、
1、学校紹介、見学、入学手続きサポート
2、2年後の永住権申請に必要な、2年有効一時滞在ビザ、2年有効一時滞在ビザ取得後に取得可能なパラグアイ身分証明書(通称セドラ、こちらでの銀行口座開設や会社設立、就労などに必要)取得サポート
3、2年有効一時滞在ビザおよびパラグアイ身分証明書申請においてパラグアイ国内での取得が必要な書類一式の申請費用
4、日本語などスペイン語以外で記載されている書類のスペイン語公証翻訳
5、2年有効一時滞在ビザおよびパラグアイ身分証明書申請必要書類のうち、現地公証役場による認証コピー作成が必要な書類のコピー代および認証代
6、居住用物件のご紹介、契約サポート
お一人様、合計1、500米ドル(2025年8月現在、およそ225、000円)にて、ご提供いたします。
尚、ご家族で滞在される場合で、2年有効一時滞在ビザの申請をされますが、学校に通われない場合、上記の2、3、4、5番の項目のみのお支払いとなります。
お一人様につき、合計1、000米ドル(2025年8月現在、およそ150、000円)
お支払いは現地にてUSドル現金もしくは現地通貨グアラニ現金(現地両替店にて日本円からグアラニへの両替も可能です)でお願いいたします。日本の銀行口座へのお振込みによるお支払いご希望の場合はご相談ください。
状況により変動はありますが、現地着から2年間有効一時滞在許可申請までおよそ5営業日、一時滞在許可の審査に約3か月を要し、一時滞在許可証交付後、現地の身分証明書の申請におよそ5営業日、身分証明書申請後、交付までおよそ3か月かかります。
2年間有効の一時滞在許可ですが、この滞在資格の場合、パラグアイ出国から連続して1年以上パラグアイ国外に滞在いたしますと滞在資格が失効いたしますのでご注意下さい。パラグアイ出国から1年未満にてパラグアイに戻り、1日だけでもパラグアイに滞在することで、失効を免れます。
2年間有効一時滞在許可申請後、滞在許可証発行前のパラグアイ出国は可能ですが、滞在許可証発行後、6か月が経過する前に滞在許可証の受け取りが必要です。もし発行後6か月が経過してしまうと、滞在許可が取り消しとなりますので、ご注意ください。
申請の流れ
1、パラグアイ入国(観光目的のビザ無し入国)
2、2年間有効一時滞在許可(ビザ)申請(パラグアイ移民局)
3、2年間有効一時滞在許可証(ビザ)受け取り(同許可証申請から3か月後)
4、身分証明書(セドラ)申請(パラグアイ国家警察)
5、身分証明書(セドラ)受け取り(同身分証明書申請から3か月後)
当社では、現地の公証役場にてお客様に委任状(1件につき米ドルでおよそ、US$40、ほど)を作成いただくことにより2年間有効一時滞在許可証の受け取り代行が可能です。
2年間有効一時滞在許可証の受け取り代行を希望される場合、申請者お一人1件につき、US$80(委任状作成費含む)、で承ります。
ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。
/ パラグアイ移住に関するお問い合わせはこちらまで /
担当:アベ
immigrationmaster2022@gmail.com
