日本国内で申請できるポルトガル長期滞在ビザ 2:D2ビザ

こんにちは。NEW HORIZON OVERSEAS STUDIESのHiroです。

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前回のブログで、ポルトガル長期滞在ビザ、D7ビザ、の紹介をしました。


『日本国内で申請できるポルトガル長期滞在ビザ 1:D7ビザ』

https://immigrationmaster2022.amebaownd.com/posts/51485056


今回は、ポルトガル長期滞在ビザ、D2ビザ、の紹介をします。

このD2ビザは、自営または個人事業主、フリーランサーとして働くため、または移住による起業のためのビザです。

在日ポルトガル大使館のウェブサイトを貼っておきます。


査証(ビザ)

査証(ビザ) - 領事部 - 日本のポルトガル大使館

https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/ja/%E9%A0%98%E4%BA%8B%E9%83%A8/%E6%9F%BB%E8%A8%BC%EF%BC%88%E3%83%93%E3%82%B6%EF%BC%89#%E6%9F%BB%E8%A8%BC%EF%BC%88visa


査証(ビザ)

査証(ビザ) - 領事部 - 日本のポルトガル大使館

https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/ja/%E9%A0%98%E4%BA%8B%E9%83%A8/%E6%9F%BB%E8%A8%BC%EF%BC%88%E3%83%93%E3%82%B6%EF%BC%89#%E5%9C%A8%E7%95%99%E6%9F%BB%E8%A8%BC


上の在日ポルトガル大使館ウェブサイトからのビザ申請必要書類のページの抜粋を貼っておきます。


抜粋始め。


在留査証

VISTO DE RESIDÊNCIA 


在留査証申請のための必要書類

所定の申請用紙。

パスポートまたは滞在予定期間を超えて三ヶ月間有効なその他の渡航書類。

日本国籍以外の国籍の申請者が在京ポルトガル大使館領事部に査証を申請する場合は「在留カード」または「特別永住者証明書カード」など、日本での身分を証明する書類。

最近撮影されたパスポート申請用証明写真(4.5 x 3.5cm)2枚(本人確認ができる良好な画質のもの)。

病気や怪我による緊急の治療・医療支援や本国への緊急移送など、医療上の理由による経費をカバーする有効な旅行保険。

出入国管理局(SEF)によるポルトガルにおける犯罪記録を照会することを許可する要請書。

出身国または1年以上居住している国の無犯罪証明書(16歳未満は免除)。

滞在中の生計のための資金を有することを証明する、日本国政府が認可した機関によって発行された証明書。本証明書は、ポルトガル国籍保有者またはポルトガルの在留資格を有する外国人による誓約書 (Termo de Responsabilidade) の提出によっても代替可能です。


未成年者

 未成年者の査証申請には、親権者または法定代理人の署名が必要となります。未成年者が両親に同行して旅行しない場合、または第三者の同行で旅行する場合は、同行しない両親または、同行しない一方の親からの「渡航承諾書」(正式に合法化されたもの)、または裁判所の決定(該当する場合に限り)を提示する必要があります。


申請用書類(プリントアウトして記入した上でお持ちください)

所定の申請用紙

要請書 (Requerimento) ポルトガル語 英語

宣言書 (Declaração)   ポルトガル語 英語

必要に応じて誓約書 (Termo de Responsabilidade)


在留査証種類

D1- 在留査証:1年を超える期間の契約にもとづく勤労のため(2017年8月28日付 法律第102号第59条)。

D2- 在留査証:自営または個人事業主として働くため、または移民によって起業する目的のため(2017年8月28日付 法律102号第60条)。

D3- 在留査証:1年を超える期間の高度な教育または文化活動のため(2017年8月28日付 法律第102号第61条及び61条のa)。

D4- 在留査証:研究、留学、中高生の交換留学、インターンシップ及びボランティア活動のため(2017年8月28日付法律第102号 第62条、91条、91b条)。

D6- 在留査証:家族の統合のため(2017年8月28日付法律第102号 第64条)。

D7- 在留査証:年金生活者、宗教者、一定の収入を得て生活する人々の居住のため(2017年8月28日の法律102号第58条3項)。


抜粋終わり。


下記のウェブサイトによると、


https://imin-portugal.com/blog/visa-d2-portugal/


D2ビザの有効期限は発行から4か月で、この間にポルトガルに入国し、ポルトガル移民局(AIMA)にてポルトガル滞在許可(有効期限:発行から2年)の申請をします。

現地で一から事業を立ち上げる場合のビザ申請には綿密な事業計画書の提出が必要です。その事業はポルトガルに関係する事業である必要があります。

現地で既存の事業を購入する場合やポルトガル国外で既に行われている事業のポルトガルの拠点設置(例:支店)の場合は事業計画書の提出は必要ありません。

D2ビザ申請における最低投資額について特に規定はありません。

ポルトガルの2年間有効滞在許可の有効期限が途中で失効しないようにするには連続して年間6か月以上ポルトガルに滞在するか、連続して滞在しない場合は年間8か月以上の滞在が必要です。

そのままポルトガルに住み続ける場合、2年間の滞在許可の有効期限を迎える日の90日前から滞在許可の延長手続きができ、有効期限を迎える日の30日前までに滞在許可の延長手続きをする必要があります。

現地での生活資金として、年間最低、ポルトガルの法定最低月収の820ユーロ(2024年1月1日より)の12か月分である、9,840ユーロ(1月11日現在のレートでおよそ158万円)の貯蓄があることが主申請者の条件になります。

配偶者を申請に含める場合、更に、年間、4,920ユーロ(主申請者の最低必要額の半分)、被扶養者の子供1人ごとに、年間、2,952ユーロ(主申請者の最低必要額の30%)の上積みが必要です。

このD2ビザの最初の申請に配偶者や被扶養者の子供を含めない場合、後に、家族ビザを申請することで、主申請者の配偶者や被扶養者の子供の他、両親、未成年の兄弟、姉妹配偶者の両親も家族ビザの申請ができます。

申請においては、主申請者がそれらの家族をポルトガルで十分扶養できることの証明が必要です。

具体的な金額はポルトガル政府のウェブサイトにおける記載はありませんので、大使館での問い合わせをお勧めします。


D2ビザの他に、D8(デジタルノマド)ビザもありますが、年間平均月収が、3,280ユーロあることがビザの申請条件になっています。こちらのビザ保持者は初回から5年間有効のポルトガル滞在許可証が発行されますので、先に紹介しましたD7やD2ビザ保持者のように、初回の滞在許可証の有効期限が2年、更新時の有効期限は3年というような更新の必要なく、5年が経つ頃にポルトガル(EU)永住権かポルトガル帰化申請ができます。


移民法はどの国においても変更がされやすい法律ですので、ポルトガルビザ申請に当たっては、ポルトガル大使館(日本在住の方であれば日本の、日本国外在住の方であれば居住国の)に申請を希望されるビザのお問い合わせをされることをお勧めします。


今回もお読みいただきありがとうございました!

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