2023年パラグアイ移民法変更

こんにちは、Hiroです。

今回はパラグアイ移民法変更についてお伝えします。

まだ、法案にサインはされていませんが、上院、下院の承認済なので、新移民法に変わることは時間の問題だと思われます。

2023年2月から新移民法が適用されるとの情報もあります。

正確にいつから新移民法が適用されるのかは分かり次第、このブログでお伝えします。

重要な変更点は、今までは観光ビザや観光ビザ免除でパラグアイに入国して直ぐに永住権の申請ができたのが、新移民法が適用された後は、まず2年間有効の一時滞在許可を申請し、2年経過後に永住権が申請できるようになります。

まだ最初の2年間の内、どのくらいの期間、実際にパラグアイに住む必要があるのかは明らかになっていません。

もし居住要件がなければ、単純に永住権取得が2年遅れるだけということになります。

この、最初に2年間有効の一時滞在許可取得の後、永住権申請という申請要件は、メルコスール(南米南部共同市場、EUのようなブロック経済体)加盟国、準加盟国の国民が申請できる2年間有効のメルコスール一時滞在許可から永住権に切り替えるのと同じ要件になります。

もし、メルコスール(南米南部共同市場、EUのようなブロック経済体)加盟国、準加盟国の国籍(永住権は不可)をお持ちの方は、後日引き出し可能な生活保障金をパラグアイの銀行に預ける必要がない、メルコスール一時滞在許可を取得された方がよろしいでしょう。

あと、パラグアイで実際に事業をされる予定の方向けにSUACE(Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas)という投資家(ビジネスオーナー)向けの滞在許可があり、こちらは今までの通常の永住権のように観光ビザや観光ビザ免除で入国をし、直ぐに永住権の申請ができます。

https://www.migraciones.gov.py/index.php/tramites/radicaciones/radicacion-para-inversionistas-extranjeros-suace

但し、10年間の内に70、000米ドルの投資が必要です。

SUACEの申請仲介も近々、始めたいと思います。

今回もお読みいただき、ありがとうございました!

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